遺言

  • 遺言や遺言書といった言葉は知っている方が多いと思いますが、
    ここでは遺言書の種類について説明致します。
    まず遺言には、普通証書遺言と特別証書遺言というものに大別できますが、
    特別証書遺言は特殊な事情がある場合に使う方式なので、ここでは普通証書遺言のみ扱います。
    普通証書遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言と秘密証書遺言の3つがあります。
    当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言のみ取り扱っております。
    実際に作成されている遺言書の数としてもこの2つのいずれかがほとんどです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が全文を書き、保管しておく遺言制度です。
メリットとしては、
・費用がかからない
・簡単に書き直すことができる
デメリットとしては、
・決まった方式で書かないと無効になる可能性がある。
・相続人が発見してくれない可能性がある
・相続が発生した場合、家庭裁判所で遺言書の検認手続きをする必要がある
といった特徴があり、注意点も多いです。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が公正証書役場へ行き、遺言書の内容を伝え、その内容を公証人が 遺言書を作成する遺言書制度です。
メリットとしては、
・遺言書の無効、紛失、変造といったリスクがない
・家庭裁判所の検認手続きをする必要がない
デメリットとしては、
・費用がかかる
・証人を2人立てる必要がある
・証人や公証人に遺言の内容が知られてしまう
といった特徴があります。

・どちらを選択するべきか

どちらの方式にも長所、短所があるため、遺言者が1番重視したいことは何か考えるのが良いと思います。
遺言の内容を、確実に実現してほしいと思うのであれば、公正証書遺言の方式をおススメしています。

当事務所としては、どちらの方式にも全力でサポート致します!
また、公正証書遺言の場合は、証人としても司法書士1人が同行致しますのでご安心ください。