会社登記

  • 起業するにあたって、会社を立ち上げたいと思ったときは、
    会社の設立登記をおこなう必要があります。
    司法書士は登記の専門家ですので、会社設立の際は、ぜひご相談下さい。

    会社の種類としては、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社といった種類があります。
    日本の会社形態としては、株式会社が大多数です。
    有限会社も多くありますが、今では有限 会社を新たに設立することはできません。
    最近では、合同会社も増えてきました。
    ここでは株式会社と合同会社を比較して説明致します。


株式会社と合同会社の違い

1. それぞれ商号(会社名)に株式会社、合同会社と、入れる必要がある

それぞれの会社形態に応じて、株式会社、合同会社の文字を、商号(会社名)に入れる必要があります。

2. 設立時の費用が合同会社のほうが安い

株式会社を設立する場合、登記をするのに必要な登録免許税が最低15万円、
定款の認証に必要な公証人の手数料が約5万2,000円、合わせて最低でも20万2,000円はかかりますが、
合同会社の場合は、設立の際に登録免許税6万円がかかるのみです。
もちろん、それぞれ他に会社の印鑑など、そろえるものがあり費用も掛かりますが、合同会社は設立費用のコストを抑えることができます。

3. 社外的な信用度が株式会社のほうが高い

一般的に、株式会社の方が信用度は高いといえます。
合同会社が増えてきているとはいえ、株式会社ほど認知度は高いとは言えません。
ただ、これから合同会社の認知度がもっと高まってくれば、合同会社の信用度も上がってくるかもしれません。


他にも細かな違いはたくさんあります。詳しくは当事務所までご相談下さい。
お客様にとってどちらの会社形態が望ましいか検討させていただきます。
新たに事業を始めるうえで大切な会社設立を、全力でサポート致します!

また、会社を設立した後も、会社の役員を変更したときの役員変更登記、会社の本店を移した場合の本店移転登記など、
登記事項の変更が生じてから、2週間以内に登記をしなくてはなりません。
万が一、2 週間を過ぎて登記した場合、代表者個人に対して、100万円以下の過料が科せられる可能性があります。
こうした事態にならないためにも、登記事項に変更が生じた場合にはお早めにご相談下さ い。