成年後見制度の手続き

  • 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害等によって
    物事を判断する能力が十分でない方について、
    その権利を守る援助者(後見人等)を選任する事によって、
    本人を法律的に保護・支援する制度です。
    具体的には、選ばれた後見人が、本人の財産を管理したり、
    本人の為に診療・介護・福祉サービスなどの契約を締結したりします。
    後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、
    安心して利用できる制度です


成年後見制度の種類

法定後見

すでに判断能力が十分でない人について、家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをして、援助者を選任してもらうものです。
審判の申し立てをすると、家庭裁判所において、本人調査・親族の意向確認・判断能力の鑑定・援助者の選任などがされます。
本人の有する判断能力の程度の差により、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に区分され、
援助者はそれぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」と呼ばれます。

任意後見

今現在は判断能力に問題のない人が、将来判断能力が不十分になった時に備え、
信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、
この契約の効力が発生し、後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。

成年後見申し立ては、揃える書類が多く、書類に書く内容も少々複雑です。
成年後見・任意後見のことなら、ぜひ当事務所までご相談下さい。


家族信託の手続き

  • 家族信託とは、財産管理手法の1つとして、財産を持っている人(委託者)が
    「契約」又は 「遺言」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、
    財産(不動産・預貯金など)を移転し、
    契約で決められた目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のために
    その財産(信託財産)を管理・運用・処分することをいいます。


(委託者)

委託者は、現在財産を持っている人です。
委託者はこれから自身の持っている財産の管理や処分を任せたいと思っています。
具体的には高齢の父母や祖父母であることが多いです。

(受託者)

受託者は、委託者から財産を託される相手であり、実際に財産の管理や処分を行う人です。

(受益者)

受益者は、受託者に託した財産から経済的な利益を受ける人です。委託者が受益者になるケースも多いです。


これだけでは、何のことかわからないですよね。
ですが、家族信託は成年後見制度や遺言などの従来の制度では対応できないことも、
可能にすることができると近年注目されています。
信託は、直接説明した方がわかりやすいと思いますので、ご相談の際に、口頭でご説明させていただきます。
お客様に合わせた信託内容を設計できますので、まずはご相談下さい。