相続手続き

  • 相続は誰でもいつかは経験するものです。
    そうした時に、何から始めていいかわからない。誰に相談すればいいかわからない。
    そういう方も少なくありません。
    当事務所に相談いただければ、必要な手続きなどご説明致します。
    個々の手続きのみのご依頼でも構いません!
    一般的な相続手続き例を紹介致します。
    (遺言書がある場合は、内容が異なる場合 があります。)

1.相続人の確定(戸籍の取得)

相続が発生した場合、まずどなたが相続人なのかを調査します。
具体的には、亡くなられた方(被相続人といいます)の、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得します。
戸籍を参考に相続人を確定します。

2.相続財産の調査

次に、被相続人の財産を調査します。
現金、預貯金、不動産などのプラスの財産はもちろん、債務や借金などのマイナスの財産も調査して、相続財産を確定します。
マイナスの財産のほうが多い場合は、相続放棄を利用することも検討します。

3.相続人全員で遺産分割協議をする(遺産分割協議書の作成)

被相続人の財産を誰がどのように相続するかを、協議します。
協議がまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
相続人それぞれが、記名押印をします。
相続人の中に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人の選任手続きをしなくてはなりません。
もし、遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割調停、審判手続きなどを利用します。

4.相続財産を分配(相続登記、預貯金口座の解約)

遺産分割協議書の内容通りに、相続財産を分配します。
不動産であれば、名義変更 (相続登記)をし、
預貯金であれば、口座の解約をして相続人各自の口座へ入金をします。



ここまでが簡単な手続きの流れになります。もちろん、人それぞれ手続きの内容は異なりますので、最善の方法を考えて提供いたします。
また、これまで一連の手続きを、最初から最後までを司法書士に依頼することもできます。(遺産承継業務)

相続人の方が、自分ですべて手続きしようと思っても、手続きは複雑なものです。
司法書士などの専門家に依頼することをおススメ致します。
当事務所では、お客様が満足していただけるまで、サポート致しますので、何か当てはまるものがあればご検討ください。

相続手続きで、当事務所に依頼いただける業務内容をまとめると以下のものになります。

・戸籍収集
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更(相続登記)
・預貯金口座の解約
・遺産承継業務
・相続放棄手続き
・特別代理人選任申立
・遺言書の検認
・遺言執行者の選任
・相続財産管理人選任申立
など