不動産登記
1. 所有権移転登記(名義変更)
不動産の所有権が、他の方に移転した場合におこなう登記です。名義変更などと呼ばれることも多いようです。
1-1. 相続による所有権移転登記
不動産を所有している方が亡くなった場合に、相続人の方へ所有権を移転する登記です。
やり方としては、遺言による場合、遺産分割協議書による場合、法定相続分に従う場合など様々です。
詳しくはご相談ください。
1-2. 贈与による所有権移転登記
所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者へ所有権を移転する登記のことをいいます。
第三者に譲渡することもありますが、多くはご家族に贈与されることが多いようです。
相続税対策の一つとしても有効な手段といえます。
1-3. 売買による所有権移転登記
所有している不動産を売買して、売主から買主に所有権を移転する場合におこなう登記です。
無償か有償かによって、贈与と異なります。
買主が売買代金として、金融機関から融資を受ける場合は、所有権移転登記と同時に、抵当権設定登記をすることがあります。
融資を受ける代わりに、不動産を担保として取るためです。
簡単に言うと、支払いができなくなったら不動産をとられてしまうということです。
1-4. その他の各種原因による所有権移転登記
上記の他にも、遺贈、財産分与、遺産分割、共有物分割など様々な原因があります。
詳しくはご相談ください。
2. 所有権保存登記
建物を新築した場合におこなう登記です。
建物を新築された際は、ご相談ください。
3. 抵当権抹消登記(住宅ローン完済)
住宅ローンを完済された場合などにおこなう登記です。
住宅ローンや、金銭を借り入れた際に設定した抵当権を抹消します。
注意点などもありますので、詳しくはご相談ください。
新たに住宅ローンを受ける場合は、抵当権設定登記をおこないます。
4. 登記名義人表示変更(住所、氏名)
不動産の所有者が引っ越しをして、住所が変わった場合などにおこなう登記です。
住民票を移しても、登記簿の住所が自動的に変わるわけではありません。
不動産を売却する時に、所有者の現在の住所が、登記簿の住所が異なる場合には、
所有権移転の登記をおこなう前提として住所変更の登記をおこなう必要があります。
以上の登記はほんの一部です。他にも様々な登記が存在します。
詳しくはご相談下さい。細かいところまでサポート致します。
大切な不動産の権利関係をしっかりと公示することで、第三者の方にも主張できます。
やがて次の世代に受け継がれるとき、名義を変更できない。
ということにならないためにも、今のうちに登記しておくことを推奨いたします。
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